会則
近畿税制研究会会則
〔第1章 総 則〕
第1条(名 称)
本会は、近畿税制研究会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目 的)
本会は、会員の研鑚及び資質の向上を図ることを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 税制、財政、会計、法律、経済、経営等に関する研修会の企画及び実施
二 情報処理に関する研修会の企画及び実施
三 公益的業務に関する研修会の企画及び実施
四 会員相互の情報交換
五 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5条(事務局)
本会の事務局は、大阪市に置く。
〔第2章 支 部〕
第6条(支 部)
本会には、支部を置くことができる。
〔第3章 会 員〕
第7条(会 員)
1 本会の会員は、第2条の目的と趣旨に賛同する税理士会会員又は税理士となる資格を有する者とする。
2 会員の区分は、以下に掲げる正会員及び賛助会員とする。
一 正会員 ミロク会計システムを利用している者
二 賛助会員 正会員に該当しない者
3 本会に入会しようとする者は、入会申込書を本会に提出しなければならない。
〔第4章 会費及び研修会受講料〕
第8条(会 費)
1 正会員及び賛助会員は、理事会で定める会費を納めなければならない。
2 正会員及び賛助会員は、次項の適用がある場合を除き、年度初めに会費を納入するものとする。
3 新入会員については入会後1年間を無料とし、入会日の翌年に応答する日の翌月から年度末までの期間の月割額を、当該期間の初めに納入するものとする。ただし、過去に会員であったものについては、入会日の翌月から年度末までの期間の月割額を、当該期間の初めに納入するものとする。
4 会費を1年以上滞納した者は、理事会において退会したものとみなすことができる。
第9条(研修会の受講対象)
本会が実施する研修会の受講対象者は、次に掲げる者とする。
一 本会会員(税理士法人の場合は、当該法人に所属する税理士又は税理士となる資格を有する者とする。
次号の「税理士会会員」においても同様とする。)
二 本会会員以外の税理士会会員又は税理士となる資格を有する者
第10条(研修会の受講料)
本会が実施する研修会の受講料は、次による。
一 本会会員は無料とする。ただし、必要に応じて当日会費を負担する場合がある。
二 同一事務所又は税理士法人に所属する受講者が2名以上ある場合は、2名目から実費会費を負担する。
三 本会会員以外の受講者は有料とする。
〔第5章 役 員〕
第11条(役 員)
本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 8名以内
三 理 事 45名以内
四 監 事 2名以内
第12条(役員の選任)
役員は、本会の総会において正会員の中から選任する。
第13条(任 期)
1 役員の任期は、就任後2回目の定期総会終了時までとする。
2 欠員または増員によって就任した役員の任期は、前任者又は他の役員の残任期間と同様とする。
第14条(会 長)
会長は、本会を代表し会務の運営にあたる。
第15条(副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第16条(理 事)
理事は、理事会を構成し会務の運営にあたる。
第17条(監 事)
監事は、会計を監査し、総会に報告する。
〔第6章 決議機関及び執行〕
第18条(総会の招集)
1 会長は、毎年7月末までに定期総会を招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。
3.総会を招集するには、あらかじめ日時、場所及び議案を記載した書面によって正会員に通知しなければならない。
第19条(議 長)
議長は、その総会において選任する。
第20条(議決の要件)
1 総会の議決は、その出席した正会員の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。
2.会則を改正する場合は、前項にかかわらず、出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第21条(委任による議決権)
総会に出席することができない正会員は、他の正会員に議決権の行使を委任することができる。
第22条(総会で決定すべき事項)
総会では次の事項を決定する。
一 活動報告及び決算の承認
二 活動計画案及び予算案の承認
三 会則の改正に関する事項
四 役員の選任に関する事項
五 その他理事会において必要と認めた事項
第23条(理事会)
1 理事会は、会長、副会長及び理事によって組織し、この会則において理事会の議を要する事項と、第3条に規定する事業を
遂行するために必要な事項を決定する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
3 理事会は、書面又はEメールによって開催することができる。
第24条(会則に定めのない事項)
この会則に定めのない事項は、理事会で定める。
(附 則)
第1条(施行日)
この会則は、平成17年4月12日から施行する。
この改正会則は、平成18年7月12日から施行する。
この改正会則は、平成19年7月4日から施行する。
この改正会則は、平成20年7月1日から施行する。
この改正会則は、平成29年7月13日から施行する。
この改正会則は、令和5年7月12日から施行し、第8条第3項による新入会員の会費は令和5年4月1日以後に入会した会員から適用する。